風俗営業許可とは
キャバレー、社交飲食店(スナック、ラウンジ)、パチンコ店、マージャン店、ゲームセンターを営業するためには、「風俗営業」の許可を取得する必要があります。
新1号営業 | キャバレー、社交飲食店(スナック、ラウンジ) |
新2号営業 | 低照度飲食店 |
新3号営業 | 区画席飲食店(インターネットカフェ) |
新4号営業 | マージャン店、パチンコ店 |
新5号営業 | ゲームセンター等 |
「風俗営業許可」の取得要件
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① 風俗営業店舗が営業可能地域であること(都市計画上の区分において、一定の地域内であること) ② 保護対象施設が近隣(一定の距離内)に無いこと ③ 欠格事由に該当しないこと ④ 営業所の平面図、求積図、音響機器、照明機器、テーブル・イスの配置図等の図面を添付すること ⑤ 店内にて、飲食物を提供する際は、飲食店営業許可を保持すること
営業地域の規制
申請から許可取得までの期間
■申請から許可取得までの期間 : 55日
(この期間は、あくまでも努力期間であり、審査期間での込み具合、申請書の不備等により、伸びる可能性があります。)
報酬
報酬(手数料)(税抜) | 113,000円 |
風俗営業許可印紙代 | 24,000円 |
飲食店営業許可印紙代 | 16,000円 |