風俗営業許可

風俗営業許可とは

 

キャバレー、社交飲食店(スナック、ラウンジ)、パチンコ店、マージャン店、ゲームセンターを営業するためには、「風俗営業」の許可を取得する必要があります。

 

新1号営業 キャバレー、社交飲食店(スナック、ラウンジ)
新2号営業 低照度飲食店
新3号営業 区画席飲食店(インターネットカフェ)
新4号営業 マージャン店、パチンコ店
新5号営業 ゲームセンター等

「風俗営業許可」の取得要件

  • 風俗営業店舗が営業可能地域であること(都市計画上の区分において、一定の地域内であること)
    保護対象施設が近隣(一定の距離内)に無いこと
    欠格事由に該当しないこと
    営業所の平面図、求積図、音響機器、照明機器、テーブル・イスの配置図等の図面を添付すること
    店内にて、飲食物を提供する際は、飲食店営業許可を保持すること

営業地域の規制


  •  ■ 住居専用地域・住居地域・準住居地域に営業所を設置することは原則として制限されています。
     ■ 保全対象施設として指定された施設の周辺に営業所を設置することは制限されています。

申請から許可取得までの期間

■申請から許可取得までの期間  :   55日

(この期間は、あくまでも努力期間であり、審査期間での込み具合、申請書の不備等により、伸びる可能性があります。)

報酬

 

報酬(手数料)(税抜) 113,000円
風俗営業許可印紙代 24,000円
飲食店営業許可印紙代 16,000円

  • 上記金額は、新1号営業の金額で、営業面積40平方m以下に適用されます。
  • 5平方mごとに、15,000円(税抜)増額となります。