飲食店営業許可とは
- 下記店舗を営業するときには、飲食店営業許可が必要です
- ①一般食堂
- ②料理店
- ③旅館
- ④仕出し屋
- ⑤弁当屋
- ⑥そうざい屋
- ⑦バー・キャバレー
- 等
営業許可申請手続き
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事前協議 ⇩ 施設着工 ⇩ 申請書類の提出 ⇩ 施設検査 ⇩ 許可証の交付 ⇩ 営業開始 営業施設の工事を着工する前に、施設の設計図面等を持参のうえ、事前に保健所へ相談します。調理場や製造施設が基準に適合するかどうかをあらかじめ相談しておかないと、完成後に手直しが必要となり、許可証の交付が遅れる場合があります。
許可までの日数
- ■開店の3週間前に申請します。
- 書類の不備、添付書類の不足、差し替え等があった場合は遅れる場合があります。
- ■幣事務所では、お客様から必要書類をいただいてから、申請までの期間として1週間を目安にしております。
- ■お急ぎのお客様はご相談下さい
弊事務所で出来ること
- ①お客様との面談
- ②保健所との事前相談
- ③申請書、配置図の作成
- ④書類へのお客様の署名、捺印の取得
- ⑤保健所への申請
- ⑥保健所からの許可証の受領
- ⑦お客様への許可証の引渡し
お客様にしていただくこと
- ①営業所の平面図のご準備(見取図的なもの)
- 無いときは、結構です。