会社設立のメリット・デメリット
メリット | デメリット | |
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会社 | ■利益が多いほど、税金は有利 ■イメージがよい ■融資を受けやすい ■株式発行で資金調達が可能 ■取引先にとって、安心感がある ■人材を集めやすい ■出資の範囲での責任 ■欠損金の繰越は9年間可能 |
■赤字であっても、住民税の均等割りの支払義務有り(最低でも、年間7万円の負担) |
個人事業主 | ■開業の手間が会社設立に比べ、少ない ■費用が会社設立に比べ、少なくて済む ■赤字決算のとき、住民税が掛からない |
■個人事業主として許認可を取得した場合、代表者が交代すれば、許認可の取り直しが必要 ■利益が多いほど、税金が会社より不利 |
会社設立の流れ
行政書士の行動 | お客様の行動 | |
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ステップ 1 | 電話やFAX、メール等でお問い合わせ | |
ステップ 2 | ヒアリングシートにご記入 | |
ステップ 3 | 類似商号を調査 | |
ステップ 4 | 発起人様の印鑑証明書(写し)をFAX 代表印を作成 | |
ステップ 5 | 定款案を作成 | |
ステップ 6 | 法定費用・手数料等のお振込み | |
ステップ 7 | 公証人との協議 | |
ステップ 8 | 定款に電子署名を行い公証役場へ送付 | |
ステップ 9 | 委任状に実印で押印 印鑑証明書(原本)を送付 | |
ステップ 10 | 公証役場で定款認証 | |
ステップ 11 | 出資金の払込み | |
ステップ 12 | 設立登記(提携司法書士への登記依頼) |
類似商号の調査
- ■会社法の施行により、商号については、「同一住所、同一商号」のみ禁止となり、これまでの「同一市区町村において同一目的の類似の商号は登記できない」という厳しい規制は廃止となりました。
- 一方、会社法では「不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある商号を使用してはならない」とさだめられています。
- これにより、同種の事業をしている会社が近くにあるケースでは、同一商号をつけても法務局では受理されますが、「不正の目的をもって、誤認される商号」であると問題となる場合があります。
- よって、商号については、法務局(登記所)での調査が必要となるのです。
- ■有名な会社名、商品名,ブランド名を商号にすることについても、商標権等の侵害のおそれがありますので注意が必要です。
弊事務所では、類似商号の調査を実施しています
お客様にご準備いただくもの
定款内容の決定 | ヒアリングシートを基に、相談の上、決定致します |
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印鑑証明書の準備 | 発起人の印鑑証明の取得 |
会社印鑑の準備 | 法務局(登記所)登録用の会社印鑑のご準備 ご希望により弊事務所が、実費にて代行取得致します |
資本金の振込み | 定款作成後、発起人の銀行口座にお振込み頂きます |
書類への捺印 | 書類への捺印 |
手数料等
電子署名 | 定款作成+電子署名 | 定款作成+電子署名+ 公証役場認証手続き |
株式会社設立 | 合同会社設立 | |
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対象地域 | 全国 | 全国 | 山梨 | 山梨 | 山梨 |
電子署名 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
定款作成 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
公証役場認証手続き | × | × | ○ | ○ | × |
司法書士への登記代理依頼 | × | × | × | ○ | ○ |
類似商号調査 | × | × | × | ○ | ○ |
手数料(税別)(単位;円) | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 90,000 | 90,000 |
法定費用 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 約203,000 | 約63,000 |
※)上記金額は、司法書士への手数料等が含まれます。
弊事務所では、定款印紙代(4万円)が不要です
会社印の代行取得
- ■類似商号の調査終了後、会社印を御客様にご用意いただいております。
- この会社印は、法務局(登記所)に登録し、対外的または重要なご契約時に使用します。
- 一般的には、法務局への登録用印、銀行印、角印と呼ばれる3点セットをご用意される方が多いです。
- ■弊事務所では、お忙しいお客様のために、会社印を実費にて代行取得いたしております。
- ご希望のお客様は、どうぞお申し付けください。