古物商許可申請

古物とは


  • ①一度使用された物品
  • ②使用されない物品で使用のために取引されたもの
  • ③これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
  •  ここでいう「使用」とは、その物本来の目的に従ってこれを「使う」ことをいいます。
  •  例えば、衣類についての「使用」とは着用することであり、自動車の「使用」は運行であり、観賞的美術品の「使用」は観賞することです。
  •  また、「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理等を行うことです。

古物商許可が必要なとき・不要なとき

必要とき ■代価を払い下取りをしたものを、修理等して販売する場合
■古物を売買する場合
■古物を交換する場合
■委託を受けて古物を売買する場合
■委託を受けて古物を交換する場合
■古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場)を経営する場合
■インターネットオークションを主催する場合
■質屋が、質屋営業に付随して、古物の買取りを行う場合
美術商、古着屋、骨董屋、中古車店、
金券ショップ、古本屋、中古CD店、
リサイクルショップ、アンティークショップ、
ゲームソフトショップなど
不要なとき ■無償で古物を引取り、修理して販売する場合
■自分のものを売却する場合

自分のものを売却する場合
質屋が、質取りと流質物を売却する場合
  • 許可までの日数

  • ■申請から40日以内に、申請場所の警察署から許可証(新規)が交付になります。
  •  書類の不備、添付書類の不足、差し替え等があった場合は遅れる場合があります。
  • ■幣事務所では、お客様から必要書類をいただいてから、申請までの期間として1週間を目安にしております。
  • ■お急ぎのお客様はご相談下さい

弊事務所で出来ること

  • ①お客様との面談
  • ②添付書類(住民票、身分証明書、登記がされていないことの証明書、登記事項証明書)の代行収集
  • ③申請書類の作成
  • ④書類へのお客様の署名、捺印の取得
  • ⑤警察署への申請
  • ⑥警察署からの許可証の受領
  • ⑦お客様への許可証の引渡し

お客様にしていただくこと

  • ①経歴書の記入
  • ②書類への署名、捺印

弊事務所では、添付書類の代行収集を行います

手数料等

  • ■手数料          40,000円(税別)
  • ■収入証紙代        19,000円
  • ■添付書類(収入印紙代)   数百円×書類数(実費のみ)(弊事務所で代行収集するとき)