古物とは
- ①一度使用された物品
- ②使用されない物品で使用のために取引されたもの
- ③これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
- ここでいう「使用」とは、その物本来の目的に従ってこれを「使う」ことをいいます。
- 例えば、衣類についての「使用」とは着用することであり、自動車の「使用」は運行であり、観賞的美術品の「使用」は観賞することです。
- また、「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理等を行うことです。
古物商許可が必要なとき・不要なとき
必要とき | ■代価を払い下取りをしたものを、修理等して販売する場合 ■古物を売買する場合 ■古物を交換する場合 ■委託を受けて古物を売買する場合 ■委託を受けて古物を交換する場合 ■古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場)を経営する場合 ■インターネットオークションを主催する場合 ■質屋が、質屋営業に付随して、古物の買取りを行う場合 |
美術商、古着屋、骨董屋、中古車店、 金券ショップ、古本屋、中古CD店、 リサイクルショップ、アンティークショップ、 ゲームソフトショップなど |
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不要なとき | ■無償で古物を引取り、修理して販売する場合 ■自分のものを売却する場合 |
自分のものを売却する場合 質屋が、質取りと流質物を売却する場合 |
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許可までの日数
- ■申請から40日以内に、申請場所の警察署から許可証(新規)が交付になります。
- 書類の不備、添付書類の不足、差し替え等があった場合は遅れる場合があります。
- ■幣事務所では、お客様から必要書類をいただいてから、申請までの期間として1週間を目安にしております。
- ■お急ぎのお客様はご相談下さい
弊事務所で出来ること
- ①お客様との面談
- ②添付書類(住民票、身分証明書、登記がされていないことの証明書、登記事項証明書)の代行収集
- ③申請書類の作成
- ④書類へのお客様の署名、捺印の取得
- ⑤警察署への申請
- ⑥警察署からの許可証の受領
- ⑦お客様への許可証の引渡し
お客様にしていただくこと
- ①経歴書の記入
- ②書類への署名、捺印